差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
借金いくらから差し押さえ?
手取り額が44万円以上ある場合、33万円から超えた分がすべて差し押さえられます。 給与は、債権額をすべて取り返すまで差し引かれ続けます。 給与の次に重要となる債権が、銀行預金です。 債権者が預金口座を知っている場合、差し押さえの効力が発生した段階で債務者の預金口座にあるお金を差し押さえられてしまいます。
預金差押えいくら?
「手取りの4分の1までしか差し押さえできない」と法律で決められています(残り4分の3は差し押さえ禁止)です。 ただし、33万円を超えた部分については、全額差押え可能。 手取りが33万円を超えていたら、「33万円を超えている部分」と「手取りの4分の1」を比べ、いずれか多いほうを差し押さえられます。
給料差し押さえ 何回?
先ほどご説明したとおり、給料は1回差し押さえられると、その後は、債務名義で認められた金額に達するまで、差押えが続きます。
給料の差し押さえは何パーセントまで?
差し押さえの上限金額は給料の1/4 そのため、差し押さえについて規定している民事執行法第152条1項2号において、給料の3/4は差し押さえをすることはできない、と規定され、1/4に関してのみ強制執行の対象になるとされています。 差し押さえは債権が全額回収されるまで毎月継続して行われます。