養育費は一般的に、子どもが成人するまでです。 民法改正で2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、養育費の終期への影響は、基本的にはないと考えられます。 19 янв. 2022 г.
養育費 いつまで請求できる?
養育費の支払いは原則20歳の誕生月まで 養育費の支払い期間は「20歳に達する誕生月、成人するまで」とするのが一般的です。 また、養育費の支払い期限は一律20歳ではなく「子供が大学を卒業する22歳になるまで」「高校を卒業する18歳まで」などと個々のケースに応じて何歳まで支払うかを決めることになります。
養育費 いつから いつまで?
養育費を離婚調停・裁判で定める場合 養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
養育費 差し押さえ いつまで?
公正証書にすると、相手の給料などを強制執行(差押)することができるので、一般的には裁判手続きに近いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、時効の効力としては普通の協議書と変わりません。 民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。
養育費 強制執行 いつから?
債務者が債権差し押さえ命令書を受けとると、裁判所から債権者宛に、「送達通知書」と「陳述書」が送られてきます。 債務者に送達してから1週間が経過したら、債権者は取り立てをしても良いことになっています。 そこで、送達通知書に書いてある日付から1週間を経過したら、銀行や生命保険会社、相手の勤務先などに連絡を入れます。