債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。 同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。 送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。 これで、強制執行に必要な文書と手続きが全て済みましたので、裁判所に強制執行の申し立てを行います。 4 янв. 2019 г.
強制執行 裁判所 どこ?
ア 申立て 申し立てる裁判所は,債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) ですが,債務者の住所地が分からないときは,差し押さえたい債権の所在地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地,銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。) となります。
強制執行 どうやって?
強制執行の申立てを行うまでの流れとしては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。
強制執行は誰がやる?
◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。
執行文付与 どこ?
執行文付与の要件が満たされていると判断されたときは、「債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる」旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法で執行文の付与が行われます(民事執行法26条2項)。