権利があるのかないのか、どのような内容の権利なのかを最終的に判断するのは裁判所です。 民事裁判の主な目的は、権利の存否や内容を裁判所に判断してもらい、その判断を .
強制執行 どうやって?
強制執行の申立てを行うまでの流れとしては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。
強制執行 誰がする?
◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。
強制執行するとどうなる?
強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。
強制執行 いくらかかる?
500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。 なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。 これについては多くの場合、数千円から数万円程度になります。