この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。 30 мая 2018 г.
優生保護法 いつ?
優生保護法(ゆうせいほごほう)とは、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した法律である。
旧優生保護法 何?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
旧優生保護法 なぜできた?
終戦直後の国内は経済の荒廃と中国などからの引き揚げに伴う人口過剰に直面し、人口政策として堕胎罪の例外としての人工妊娠中絶を認めるとともに、それでは人口の質が低下する逆淘汰が起こるとして、任意ではなく強制力のある強制手術を認める旧優生保護法制定につながる。
母体保護法 何年?
母体保護法法令番号昭和23年法律第156号種類医事法効力現行法成立1948年6月28日