優生保護法の立法で中心的役割を果たしたのは、戦前から産児調節運動家として活動してきた福田昌子、加藤シヅエ、太田典礼であった。 彼女らは、1946年(昭和21年)4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙で当選した後、日本社会党の代議士となり、1947年8月に優生保護法案を提出した。
旧優生保護法 何?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
旧優生保護法 なぜできた?
終戦直後の国内は経済の荒廃と中国などからの引き揚げに伴う人口過剰に直面し、人口政策として堕胎罪の例外としての人工妊娠中絶を認めるとともに、それでは人口の質が低下する逆淘汰が起こるとして、任意ではなく強制力のある強制手術を認める旧優生保護法制定につながる。
優生保護法 なんのため?
法律第百五十六号(昭二三・七・一三) 第一条 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。 第二条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。
母体保護法 いつ?
母体保護法(ぼたいほごほう、法令番号は昭和23年法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。 1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」として公布され、1996年の法改正で名が改められた。