看護師等の人材確保の促進に関する法律(かんごしとうのじんざいかくほのそくしんにかんするほうりつ)とは、日本の法令の一つ。 法令番号は平成4年法律第86号、1992年(平成4年)6月26日に公布された。 1992年(平成4年)の第123回国会に内閣提出法案として審議の結果、衆参両院の全会一致ににより成立した。
看護師等の人材確保の促進に関する法律 いつ?
看護師等の人材確保の促進に関する法律 ~概要~ (一部改正)平成22年4月1日施行
看護師等の人材確保の促進に関する法律 改正 いつ?
2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正が2015年10月に施行されます。 施行後、看護職は離職時等に住所、氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されます。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されているのはどれか?
看護師等の人材確保の促進に関する法律には、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進、ナースセンターの指定などに関する記載がある。 また、新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか?
都道府県ナースセンターの業務は、無料の職業紹介、人材確保のための調査、看護師等への研修・情報の提供・相談、病院の開設者等への情報の提供・相談、看護に関する啓発活動などである。