看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。 看護師の人員配置基準は定めているのは医療法である。 労働基準法は看護師の人員配置基準は定めていない。 保健師助産師看護師法は看護師の人員配置基準は定めていない。
保健所の設置を定めている法律はどれか?
保健所は、地域保健法第5条により、都道府県、政令指定都市、中核市などに設置すると定められている。 令和2年(2020年)4月現在、全国469か所の保健所が設置されている。
看護師の養成を定めているのはどれか?
保健師助産師看護師学校養成所指定規則では、看護師を目指す学生を教育する学校について定めている。 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」では、病院開設者が研修を実施する義務だけでなく、看護職員にも、免許取得後も研修を受けるなど、自ら進んで能力の開発・向上に努めることが明記されています。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に記載されている事項はどれか?
看護師等の人材確保の促進に関する法律には、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進、ナースセンターの指定などに関する記載がある。 また、新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されている。
労働安全衛生法に規定されているのはどれか 108回?
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。 雇用保険法第10条に「失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする」と規定されている。 労働安全衛生法第10条第3項に「健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること」が規定されている。