看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。 1:都道府県ナースセンターでは、訪問看護師を養成するため「訪問看護師養成講習会」を実施している。 2:医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師等の厚生労働大臣免許に関する申請は、保健所が受付窓口となる。 8 июл. 2021 г.
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されているのはどれか?
看護師等の人材確保の促進に関する法律には、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進、ナースセンターの指定などに関する記載がある。 また、新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれ?
(第6条) ●都道府県ナースセンター(看護師等の人材確保の促進に関す る法律による) (p.27 参照) 日本看護協会の事業である都道府県ナースセンターは、①再就職 の情報提供、相談、看護職の無料職業紹介、②看護に関する情報、 就学情報の提供、③ブランクの補填や訪問看護のための研修、講習、 ①看護学校入学案内等の情報 ...
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。?
看護師等の届出制度は、看護職*の復職支援を円滑に行うために、ナースセンターへ看護職が離職時等に届出を行う制度です。 離職した看護職の状況をナースセンターが把握することで、復職を希望する方の支援やご自身に合う病院の紹介、生活に合わせた働き方の提案が可能となります。
都道府県ナースセンターについて規定されているのはどれか?
看護師等の人材確保の促進に関する法律の第14条で、都道府県知事は都道府県ナースセンターを1つ指定することができると規定している。 保健師助産師看護師法ではない。