看護師の守秘義務は「保健師助産師看護師法」で規定されている。
看護師 守秘義務 何条?
○保健師助産師看護師法 第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得 た人の秘密を漏らしてはならない。
看護師の守秘義務 何法?
看護師の守秘義務の規定は保健師助産師看護師法で定められています。 (1)保健師、看護師または准看護師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保健所に勤務する保健師に対して守秘義務を規定している法律はどれか?
保健師助産師看護師法42条の2 「守秘義務」 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
看護記録の保存を規定している法律はどれか?
看護記録を保存する。 病院等が作成する診療に関する諸記録は、医療法により2年間の保存が義務づけられている。 看護記録もそこに含まれるが、保健師助産師看護師法に義務として規定されてはいない。