保健師助産師看護師法第33条に基づき、業務に従事する看護職員は2年毎にその就業状況について、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。
看護師 業務従事者届 いつ?
免許を保有する医師、歯科医師及び薬剤師並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方は、各法令の規定により、隔年の12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届け出ることが義務付けられています。 該当する方は必ず届出を行ってください。
看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか?
看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。 業務に従事する保健師・助産師・看護師又は准看護師は、保健師助産師看護師法第33条により業務従事者届を2年ごとに提出することが義務づけられている。
看護師免許 届出 どこ?
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
離職看護師等届出 どこに出す?
2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正が2015年10月に施行されました。 施行後、看護職は離職時などに住所、氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されました。