第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。 この規則はあくまでも厚生労働省の省令であるため、医師法違反のような罰則はありません。 28 авг. 2020 г.
電子カルテ 何年残る?
紙ベース、電子どちらのカルテも医師法により、診療終了から5年間の保存義務が定められています・レントゲン写真やエコー、特定生物由来製品に関してもそれぞれ期間が決められているので注意して下さい。
カルテ 何年で破棄?
カルテ(診療録)は、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。 この“5年間”は、 “診療が完結した日からから5年間”です。 治療が続いていれば5年以上であっても保存が必要で、要求があればいつでも開示できるように管理しなければなりません。
歯科 カルテ 何年?
歯科医師には、5年間のカルテ保管義務が課せられています(歯科医師法23条2項)。 起算日は、最後の診療日と考えられています。
看護記録 何年保存?
健康保険法及び老人保健法の規定に基づき「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等において、保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならないと規定。