歯科のカルテの保存義務期間 歯科医師法23条は、以下のとおり、カルテの保存期間を5年と定めています。 遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。
歯医者 記録いつまで?
歯科医師には、5年間のカルテ保管義務が課せられています(歯科医師法23条2項)。 起算日は、最後の診療日と考えられています。 本規定は、あくまで保管義務期間を定めたものであって、最終診療日から5年を超えたカルテの保管について、歯科医師法上の規定はありません。
カルテ 何年?
カルテの保存期間は5年 診療録(カルテ)の保存期間は5年間と義務付けられています(保険医療機関及び保険医療担当規則第9条)。 この「5年間」には注意が必要で、上記担当規則第9条では、 "保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
カルテ どのくらい残る?
カルテの保存期間は、医師法で5年間と定められています。 しかし、医師法ではどこを起点にした5年間であるかについては明示されていません。 一方で、健康保険法に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)では、5年間の起点を「診療が完結した日」と明記しています。
歯科衛生士の業務記録 何年?
歯科衛生士法施行規則には、「記録の作成及び保存」として「第18条 歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して3年間これを保存するものとする。」 と定められている。 この「歯科衛生士業務記録簿」は診療録ではないが、その内容としては診療録に同様な事項が記載されていることも多い。