離婚のとき財産分与をすることはわかっているけど、その対象となる財産はどこからどこまでなのだろう。 そんな疑問を持つ方は少なくありません。 財産分与の対象となる財産の基本は、「婚姻生活中につくられた財産」です。 それは、婚姻生活中につくられた財産は、共同作業によってつくられたからということが前提となるからです。
離婚 財産分与 いつの時点?
清算的財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産が対象なるので、財産分与の基準時は、原則として、経済的協同(協力)関係が消滅した時点とされています。 別居が先行していれば、別居時が基準時となります。 別居していないということであれば、離婚時(あるいは、それ以前の離婚の意思を明確にした時)ということになります。
どこまでが財産分与?
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
財産分与 誰が決める 離婚?
協議離婚をする際は、夫で話し合って財産分与の方法を自由に定めることができます。 もし、夫婦で財産分与の方法を決められなければ、家庭裁判所における調停又は審判の手続きによっても財産分与を定めることができます。
離婚時財産分与 いつまで?
離婚時の財産分与の除斥期間は2年 財産分与は離婚をするときに行うのが一般的ですが、離婚が成立した日から2年以内であれば財産分与を請求することが可能です。 この期間を除斥(じょせき)期間といい、除斥期間を過ぎた場合は、相手側が任意で応じてくれない限り財産分与を請求することはできなくなります。