調停が不成立になると自動的に裁判に移行するわけではないため、自分で裁判所に訴訟の申し立てをする必要があります。 調停が不成立になってから二週間以内に訴訟の申し立てを行った場合、離婚調停の申し立て費用を離婚訴訟の申し立て費用に充当することができます。
離婚調停 何回目で不成立?
離婚調停、円満調停は月1回程度、複数回(状況にもよりますが3~6回ほどです。 ただし、昨今の法改正以降は、2~3回で不成立ということが多いようです)実施されます。 期間としては数ヶ月間はかかることになります。
離婚調停不成立 誰が決める?
裁判官(家事調停官)・調停委員は,調停成立の見込みが無いと判断すれば,調停不成立によって調停を終わらせます。 裁判官(家事調停官)・調停委員・書記官・申立人・相手方が同席し,調停不成立の確認を行います(同席すると暴力が予想されるような特別な場合は例外があります)。
離婚調停 不成立 なぜ?
相手が離婚原因を認めない 相手の不貞行為や悪意の遺棄、DV(暴力やモラハラ)、性の不一致などを離婚原因として挙げて調停を申立てても、相手がそれを認めない場合に調停は不成立になります。
調停に行かないとどうなる?
調停の出席は任意と変わらない 調停では、話合いを行う日(調停期日といいます)に裁判所から呼出しがあり、正当な理由なく応じなければ、5万円以下の過料に処せられます(家事事件手続法第258条による同法第51条の準用、民事調停法第34条)。