基本的には、離婚届を提出するとき、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄において、「新しい戸籍をつくる」にチェックをし、新しい戸籍で名乗る氏と新しい本籍地を記載して提出するだけです。
離婚したら戸籍はどうする?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚後 戸籍謄本何通必要か?
夫と妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)各1通(届出する役所が本籍地の方は必要ありません。)
離婚 子供の戸籍 どうする?
離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。
離婚後新しい戸籍ができるのはどれくらいかかる?
離婚届提出の際,離婚届の「新しい戸籍を作る」にチェックし,新しい 本籍地や筆頭者の氏名(ご自分の名前)を記載して提出します。 新しい戸籍を取得できるようになるまでに、約1週間から2週間かかり ます。