・離婚届と同時に提出する場合、戸籍謄本が1通必要です。
離婚後 戸籍謄本 どうなる?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚後の戸籍謄本はいつからとれる?
戸籍の届出をしてから、戸籍謄本がとれるようになるまでどれくらいかかりますか。 戸籍の記載は本籍地で行います。 届出が本籍地でない場合は、届書等を本籍地へ送付するため、戸籍に記載されるまでの日数は市区町村によって異なりますが、一般的には届出後1週間から2週間前後を目安としてください。
離婚後 新しい戸籍 どこでもいい?
新しい戸籍を作ろうとするときに、本籍地はどこでも構わないということになっていますので、現在の住所地でも良いですし、離婚して、さらに引っ越しをしているようであれば、その住所地を本籍地としてもOKです。
離婚 子供 戸籍謄本 どうなる?
離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。