婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。 これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。 婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
離婚したら戸籍はどうする?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
戸籍謄本 離婚するとどうなる?
離婚をすると、それまで一つの戸籍の中に入っていたものが別々になり、筆頭者(戸籍の最初に記載され、もともとの姓を名乗っていた側)の戸籍はそのまま変わりません。 筆頭者でなく姓を変えて戸籍に入った側は、その戸籍から抜けることになります。
離婚すると戸籍はどうなる 子供?
離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。
離婚 子供 戸籍 どっち?
(2)子どもの戸籍も変更手続きが必要 氏と同じく、子どもの戸籍も変更手続きをしなければなりません。 離婚時には、子どもは父親側の戸籍に入ったままです。 親権者である母親を筆頭者とする新しく戸籍に入らせるためには、別途手続きを取る必要があります。