離婚で成人した子供の戸籍はどうなるか 夫婦が離婚した場合、子供の戸籍は離婚前の戸籍に残るのが原則です。 これは、子供が成人していても変わりません。 ここで注意が必要なのは、結婚時に変更した親の姓です。 日本では原則として夫婦同姓が取られているので、結婚後は夫婦はどちらかが旧姓から姓を変えることになります。
離婚すると戸籍はどうなる 子供?
離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。
離婚したら戸籍はどうなるのか?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
親離婚 戸籍どうなる?
親が離婚してもあなたの戸籍は元のままです。 もしも親が離婚し、除籍される方の親の戸籍に入りたいなら、子の氏の変更申立を行い、入りたい方の戸籍に入籍しましょう。 その際には同じ戸籍の親とあなたの苗字(氏)は同じになります。
母親が再婚したら子供の戸籍はどうなる?
子供さんの氏は変わりません。 お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。 子供さんは前の氏を称することができます。