離婚後の子どもの戸籍は、婚姻時の夫婦の戸籍に残ったままになります。 つまり、別れた夫の戸籍に入ったままになるということです。 離婚して妻が親権者になっても、妻は元の戸籍を出ることになるため、子どもと妻の戸籍は別々になります。 このことは、妻が婚氏続称をした場合も同じです。
離婚したら戸籍はどうなるのか?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚したら戸籍どうする?
離婚したら、戸籍上、どんな手続きが必要?1名字を旧姓に戻し、元の戸籍に戻る 原則、離婚届の提出により、自動的に婚姻前の戸籍に戻ることとなります。 ... 2名字を旧姓に戻し、新たな戸籍をつくる 名字は離婚届の提出とともに旧姓に戻ります。 ... 3名字を婚姻時のまま継続させ、新たな戸籍をつくる離婚したときの戸籍と姓はどうなる? - ベリーベスト法律事務所
離婚後 新しい戸籍 どこでもいい?
新しい戸籍を作ろうとするときに、本籍地はどこでも構わないということになっていますので、現在の住所地でも良いですし、離婚して、さらに引っ越しをしているようであれば、その住所地を本籍地としてもOKです。