婚姻により氏を改めなかった人は、離婚後も戸籍に変動はなく、そのままの戸籍にとどまります。 これに対して、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを「復籍」といいます)。 婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになります。
離婚したら戸籍はどうなりますか?
離婚をした場合には原則として、もといた戸籍に戻ることになります。 ただし、戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。 たとえば、夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚をすると、妻はもといた戸籍に戻り、夫はそのまま変動はないということになります。
離婚 新しい戸籍 どこ?
妻が婚姻時の氏を名乗りたい場合、離婚日より3ヶ月以内に、本籍地または住所地のいずれかの市区町村窓口に「婚氏続称届出」を提出します。 これにより、妻は従前どおりの氏を使用しながら、新しい戸籍を取得できます。
離婚後 新しい戸籍 どこでもいい?
新しい戸籍を作ろうとするときに、本籍地はどこでも構わないということになっていますので、現在の住所地でも良いですし、離婚して、さらに引っ越しをしているようであれば、その住所地を本籍地としてもOKです。
離婚後の戸籍謄本 いつ?
(1)離婚後の戸籍の変更 戸籍謄本が発行されるまでには数日から1週間程度かかることが普通と考えた方が無難です。 まれに即日発行してくれるケースもあるので必要がある方は該当する役所で確認しましょう。