概要・内容 養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。 養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
養子になると戸籍はどうなる?
原則、養子は養親の現在の戸籍に入ります。 養子が縁組すると氏が変わるのはこのためです。 ただし、養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている場合は、養親の氏を名乗って養子夫婦で新しい戸籍をつくります。 養子が結婚していて戸籍の筆頭者の配偶者になっている場合は、養子の戸籍は変動しません。
離縁届 どこに出す?
養子離縁を行う際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に養子離縁届を提出してください。 どなたでも。 ただし、協議離縁の場合は離縁する当事者(養子(15歳未満の場合は親権者)及び養親。 以下同じ。)
離縁したらどうなる?
離縁すると戸籍はどうなる? 養子が養親と同じ戸籍にいる状態であれば、離縁によって養子は縁組前の戸籍に戻ることになります。 戻る戸籍が除かれている場合は新しい戸籍を編製しますが、戻る戸籍が存在していても、新しい戸籍を編製することもできます。 また、離縁時の苗字をそのまま使用する場合にも新しい戸籍の編製が必要です。
離縁されるのはどのような場合か?
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。