養親側からみれば、養子がもし養親より先になくなった場合、養親が養子を相続できます。 養子縁組の解消(離縁)をすれば、親子関係がなくなってしまうので、養親が亡くなった時には財産を相続できなくなります。 養子縁組を解消する手続きは、「養子離縁届」という書式に必要事項を記載のうえ、市役所や区役所などに提出します。
離縁するとどうなる?
離縁により、法律上の親子関係はなくなりますので、お互いに扶養する義務はなくなり、養育費を支払う義務もなくなります。
養子離縁 どうなる?
(2)養子の戸籍はどうなる 養子縁組中、養子は養親の戸籍に入っています。 養子縁組が解消されると、養子は養親の戸籍からは抜けるので、元の戸籍に戻るか、新しい養子のみの戸籍を編成するかを選択します。 この取り扱いは、夫婦が離婚したときの妻の戸籍の扱いと同じです。
養子離縁届って何?
養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。 養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
養子縁組 どうする?
養子縁組が成立するためには、養親もしくは養子の本籍地の市区町村の戸籍課に養子縁組届を提出することが必要です。 手続きそのものは難しくなく養親と養子の印鑑と戸籍があれば手続きは可能ですが、養子が未成年者の場合には家庭裁判所が発行する養子縁組許可審判書が必要となります。