養子縁組の解消(離縁)をすれば、親子関係がなくなってしまうので、養親が亡くなった時には財産を相続できなくなります。 養子縁組を解消する手続きは、「養子離縁届」という書式に必要事項を記載のうえ、市役所や区役所などに提出します。 養子縁組を解消する日に提出し、代理人が役所に持って行くことも可能です。
離縁したらどうなる?
離縁すると戸籍はどうなる? 養子が養親と同じ戸籍にいる状態であれば、離縁によって養子は縁組前の戸籍に戻ることになります。 戻る戸籍が除かれている場合は新しい戸籍を編製しますが、戻る戸籍が存在していても、新しい戸籍を編製することもできます。 また、離縁時の苗字をそのまま使用する場合にも新しい戸籍の編製が必要です。
養子縁組 解消 戸籍どうなる?
(2)養子の戸籍はどうなる 養子縁組が解消されると、養子は養親の戸籍からは抜けるので、元の戸籍に戻るか、新しい養子のみの戸籍を編成するかを選択します。 この取り扱いは、夫婦が離婚したときの妻の戸籍の扱いと同じです。
養子縁組したらどうなる?
そもそも養子縁組とは 普通養子縁組は、養親との間に親子関係が成立し、なおかつ実親との親子関係も継続するというものです。 そのため、子供は2つの親子関係を持つことになります。 よって子供は2つの親子関係に対して、相続する権利、扶養を受ける権利を持つことになります。
離婚したら養子縁組はどうなる?
再婚するときに、自分の連れ子を再婚相手(新しい配偶者)と養子縁組することがあります。 この再婚を解消(離婚)することになったとき、離婚の手続きに合わせて養子縁組は自動的に解消される仕組みになっていません。