手数料は自治体によって差があり、およそ300〜400円です。 郵送による申請が可能な場合もあります。 ただし、役所によって必要となる書類や保管期間が異なることもあるので、申請する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。 もし、既に保管期間が経過している場合は、火葬場で「火葬証明書」を発行してもらいましょう。
埋葬許可証 いつまで?
墓地・霊園などの管理者 現在の日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」により、納骨時に遺族から提出された埋葬許可証は、霊園や墓地の管理者が5年間保管する義務があると定められています。 もし5年以内にお墓の移動などで埋葬許可証が必要になった場合は、提出先の霊園や墓地の管理者に問い合わせると良いでしょう。
埋葬許可証 いつから?
8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。 ... 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)一第10条の規定に違反した者二第19条に規定する命令に違反した者
埋葬許可証 出さないとどうなる?
万が一、許可なしに行ってしまった場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の罰則規定に加えて、刑法第190条の「死体破壊・遺棄罪」の罪に問われる可能性もあります。 また、お墓を移動、改葬、分骨する際にも必要になる書類だということを覚えておきましょう。
埋葬許可証って何?
火葬場から返却された火葬許可証、これが埋葬許可証です。 埋葬許可証は納骨の際に必要になります。 埋葬許可証は納骨する寺院や霊苑など墓地の管理者に提出します。 一般的に、納骨は四十九日の法要が終わったと同時に行われることが多いため、提出までにしばらく日が空きます。