墓地・霊園などの管理者 現在の日本では、「墓地、埋葬等に関する法律」により、納骨時に遺族から提出された埋葬許可証は、霊園や墓地の管理者が5年間保管する義務があると定められています。 もし5年以内にお墓の移動などで埋葬許可証が必要になった場合は、提出先の霊園や墓地の管理者に問い合わせると良いでしょう。 28 янв. 2022 г.
埋葬許可証の保管期間は?
16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
埋葬許可証 出さないとどうなる?
万が一、許可なしに行ってしまった場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の罰則規定に加えて、刑法第190条の「死体破壊・遺棄罪」の罪に問われる可能性もあります。 また、お墓を移動、改葬、分骨する際にも必要になる書類だということを覚えておきましょう。
埋葬許可証 なぜ?
埋葬許可証とは、遺骨を埋葬するために必要な許可書のことを言います。 遺族が勝手にお墓に勝手に個人の遺骨を埋めることは禁止されており、遺骨をお墓に入れたい場合は埋葬許可証を霊園などに提出しなければいけません。
埋葬許可証って何?
火葬場から返却された火葬許可証、これが埋葬許可証です。 埋葬許可証は納骨の際に必要になります。 埋葬許可証は納骨する寺院や霊苑など墓地の管理者に提出します。 一般的に、納骨は四十九日の法要が終わったと同時に行われることが多いため、提出までにしばらく日が空きます。