面会交流ができるのは何歳まで? 子どもは、成年に達するまで、父母の親権や監護権が及びます(民法818条1項参照)。 子どもを監護している親(監護親)と非監護親が面会交流について協議を行うのは、親権や監護権に依拠したものですので、成年に達するまでの間に限られます。 29 мар. 2021 г.
面会交流は何歳まで?
面会交流は、一般的に、親の監護権が及んでいる間、つまり成人する20歳(成人年齢が引き下がる2022年4月以降は18歳)まで行うことができます。 ただし、子供が大体10歳以上になると、家庭裁判所は子供の意思を重視して面会交流の可否を決定するようになる傾向にあるので、親の一存では面会交流が実現しない可能性があります。
面会交流 子供の意思 何歳から?
なお、法律上、面会交流に関する審判の手続における意思の聴取を義務とされているのは15歳以上の子どもです(家事事件手続法155条2項)から学童期の子どもは対象外です。
子供が何歳の時に離婚した?
年齢判断の目安15歳〜20歳まで子ども自身に判断の能力があるため、子どもの意見を聞いて意思を尊重すること。20歳以上成人をしているので親権者を決める必要は無い。
面会交流は誰のため?
面会交流は、子どものためのものであり、面会交流の実施については、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)。