調停で決められる面会交流の内容については、直接面会による方法が多く、基本的には月1回程度で2~3時間程度です。 しかし、子どもの年齢など個別具体的な事情により、異なる取り決めがされることもあります。 また、監護親が了承することを条件に、子どもが非監護親の自宅に宿泊するという形での面会交流も考えられます。
面会交流はいつまで?
面会交流は、一般的に、親の監護権が及んでいる間、つまり成人する20歳(成人年齢が引き下がる2022年4月以降は18歳)まで行うことができます。 ただし、子供が大体10歳以上になると、家庭裁判所は子供の意思を重視して面会交流の可否を決定するようになる傾向にあるので、親の一存では面会交流が実現しない可能性があります。
面会交流 どのくらい?
・面会交流の頻度は1か月に1回程度とすることがオーソドックスである。 ・1か月に1回「程度」とされていても、実際にはほぼ毎月面会交流させなければならないと考えておいた方が良い。 ・今後の面会交流に不安があるようであれば、当初は面会交流を拒否することも考えてよい。
面会交流調停 どれくらいかかる?
面会交流調停は、2~3回程度の期日が設けられるケースが多いです。 1ヶ月~1ヶ月半に1回くらいのペースで進み、終了するまでには半年程度かかるのが一般的です。 ただし、対立が激しい場合など、事案によっては4回以上の期日が設けられたり、終了するまでに1年以上かかってしまったりすることもあります。
面会交流調停 何度も?
面会交流調停の頻度や回数、期間 回数はケースによって大きく異なります。 すんなり合意できれば2~3回で解決できる事例もありますが、もめてしまって調査官調査が行われ、さらに話し合いを繰り返す場合などには10回以上調停を開くケースもあります。 標準的には3~5回くらいでしょう。