被相続人が亡くなる3年以内に贈与された相続財産は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。 被相続人が相続税を発生させないことを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたります。
みなし相続財産 何年?
みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産ではないものの、相続税の対象となる財産を指します。 したがって遺産分割や遺言によって財産を取得しなかった場合でも、みなし相続財産の受取人となっているケースでは、その人物が死亡日前3年以内に贈与を受けた財産については生前贈与加算の対象となります。
みなし相続財産って何?
みなし相続財産とは民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。 みなし相続財産の代表的なものは生命保険金等と死亡退職金等です。 生命保険金等と死亡退職金等は被相続人が所有していたものではなく、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産です。
みなし相続財産 なぜ?
なぜ相続財産として「みなす」のか なぜ相続や遺贈で取得していないにもかかわらず、相続税法では相続財産として扱うのでしょうか。 それは課税の公平を図るためです。 たとえば、「被相続人の死亡後に相続人の手に渡る生命保険金」は、民法上の相続財産ではありません。
相続財産 何年前?
1. 相続税の時効は「原則5年」 相続税の法定申告期限は、相続開始日(被相続人の死亡日等)から10ヶ月以内です。 この期間内に申告しなかった相続財産があったり、相続税の計算誤りがあったりした場合、国税局や税務署(以下まとめて「税務署」)から相続税の賦課などの処分(以下「課税処分」)を受ける可能性があります。