相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。 8 февр. 2021 г.
相続税 何年前から?
相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 10年前の遺産となると、既に忘れてしまっているという方は少なくないでしょう。 忘れた頃に税務署から通知がきて困ってしまうことのないように対策が必要です。
相続税は何年まで遡る?
時効の期限は、相続税の申告期限から5年または7年と決められています。 つまり、被相続人が亡くなると相続が発生となりますが、通常はその翌日から10ヶ月が相続税申告期限となります。 その相続税の申告期限から5年間が経過すると、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
「税務調査官」は何年前の「預貯金通帳」まで調べるのか?
調査権限は法律で規定されており、金融機関は預金残高や取引履歴の開示を拒むことはできません(相続税の調査権限は、国税通則法第74条の3)。 なので税務署は、被相続人の取引していた金融機関を把握していれば、10年分の預金の移動はいつでも調べられる状態にあります。
贈与 何年前まで 相続?
贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。