1. 相続税の時効は「原則5年」 相続税の法定申告期限は、相続開始日(被相続人の死亡日等)から10ヶ月以内です。 この期間内に申告しなかった相続財産があったり、相続税の計算誤りがあったりした場合、国税局や税務署(以下まとめて「税務署」)から相続税の賦課などの処分(以下「課税処分」)を受ける可能性があります。 26 мар. 2021 г.
相続税 何年前までさかのぼる?
相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 10年前の遺産となると、既に忘れてしまっているという方は少なくないでしょう。 忘れた頃に税務署から通知がきて困ってしまうことのないように対策が必要です。
相続税 税務調査 何年後?
相続税の税務調査は、通常申告書を提出した日の翌年もしくは2年後の9月から12月までに行われるのが一般的です。 税務署では過去の確定申告書について、申告内容や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。
相続税 亡くなってから何年?
時効の期限は、相続税の申告期限から5年または7年と決められています。 つまり、被相続人が亡くなると相続が発生となりますが、通常はその翌日から10ヶ月が相続税申告期限となります。 その相続税の申告期限から5年間が経過すると、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
税金の時効は何年ですか?
国税通則法の第72条では、国税の徴収を目的とする国の権利が法定納期限から5年行使しなければ時効で消滅すると定められています。 つまり、国が税金の徴収を行えるのは法定納期限から5年間であり、それが過ぎれば取り立てができないということです。