祭祀継承者とは、祭祀財産を相続した人のことを指します。 この祭祀継承者には、下記のような役割を持ちます。 管理費なども含め、お墓の維持や、一周忌や三回忌の主催まで務めます。 28 июл. 2021 г.
お墓の管理費 誰が払う?
お墓の管理費は誰が払う? お墓の管理費の最終的な支払いは、墓地の名義人、つまり祭祀承継者がします。 支払いの費用に関して兄弟や親族に工面してもらうことは問題ありません。 ただし、管理費は年間5千~2万円程度の負担なので、一般的には祭祀承継者がそのまま負担することが多いようです。
お墓の管理費いつ払う?
年間管理費は、基本的には年に1度年額で支払います。 しかしまれに、数年まとめて支払う場合もあります。 払い方は、口座からの引き落としという方法が一般的でしょう。 ここで注意していただきたいことは、口座への入金ができていないことで管理費を滞納すると、お墓を撤去されてしまう可能性があることです。
墓じまいの費用は誰が出す?
墓じまいの費用は誰が払うのか お墓の世話やお葬式、法事など、一家の葬祭を仕切る権利を持っている人のことです。 墓じまいの費用を払う人は一般的にこの祭祀主宰者であり、その人がお墓の継承者となります。
永代供養 費用誰が出す?
永代使用料は契約者本人 納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。 また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。