動物死体のある場所の管理者が処分することになりますので、各道路管理者へ連絡してください。 住宅や店舗、空き地等については、その所有者、管理者で処理してください。 新聞紙等で中が見えないようにし、指定袋に入れて燃やせるゴミの収集日に出してください。
野良猫死んでたらどうするか?
野良犬や野良猫が死んでしまっている場合、自治体にお願いし、火葬してもらうことが一般的です。 ただこの自治体の火葬については、各自治体で様々な対応方法が変わり、廃棄物として、ゴミと一緒に燃やす自治体もありますし、逆に個別火葬を行うところや、ペットの慰霊碑を設けて、そこに納骨してくれる自治体もあります。
小動物 死体 どうする?
自然死、又は交通事故死等による野生の小動物(いたち、ハクビシン、鳥など)の死体は、「一般廃棄物」として処理してください。 素手で触らないよう取扱うとともに、廃棄物として排出する場合は小袋に入れて密封し、指定ごみ袋(燃やすごみ)に入れて排出してください。
猫 死にかけ どうする?
猫ちゃんが亡くなった際は、「私有地に埋葬する」「自治体にて焼却してもらう」「葬儀業者にて火葬する」といった方法があります。 また、葬儀業者に依頼する場合は、個別に火葬する方法や合同で火葬する方法があり、立ち会いをするかどうかも決めることができます。
猫が死んでる どこに連絡 長崎市?
野良犬・野良猫・野鳥などの動物の死骸が、道路上など公共空間にある場合は、廃棄物対策課(電話095-829-1159)か当該地区でごみを収集している業者へご連絡ください。 町別収集業者については、長崎市コールセンター「あじさいコール」(電話095-822-8888)へお尋ねいただくか、長崎市ホームページでご確認ください。