年金は、年6回に分けて支払われます。 支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。 それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。 例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。 21 апр. 2014 г.
年金支給日 何月分?
年金の支給日は、各定期支給月の15日です。 なお、15日が土曜日または日曜日のときは、金曜日に繰上げて支払われます。 また、祝日のときは、直前の平日に支払われます。
年金6月支給は何月分?
年金支給の対象となる月は、受給権発生日の翌月分からとなります。 2月、4月、6月、8月、10 月そして 12 月の支給期月の 15 日に、その支給期月の 前月までの2ヵ月分の年金を受給します。
年金の支給は何日?
支給日は偶数月の15日です。 年金の支給は年6回で、支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月です。 支払月の前2ヵ月分が支給されます。 なお、15日が土曜日・日曜日、祝日のときは、直前の平日に支給されます。
年金は何月から?
「原則」とは、初回受給日は65歳の「誕生日の前日」に発生し、その翌月が受給開始月となるためです。 たとえば、1月10日生まれの方は、前日の1月9日が年金の受給資格の付与日、翌月の2月が受給開始月になります。 1月1日生まれの方の場合、前日が12月31日になるため、受給開始月は1月です。