受給要件として、一定以上の雇用保険被保険者期間が必要で、被保険者には、週所定労働時間が20時間以上ないとなれません。
年金をもらいながら働くにはいくらまで働けばいいの?
60歳~64歳の方が満額年金をもらいながら働く方法には、毎月の報酬+年金の月額の合計が28万円以下であることが収入の条件となっています。 これがもし、毎月の報酬+年金の月額の合計が28万円を超えてしまうと、支給される在職老齢年金の一部または全額が支給停止になってしまいます。
年金 週何時間?
この社会保険の適用範囲が、平成28年10月1日から拡大されています。 具体的には、これまでは、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象でしたが、平成28年10月からは、従業員が501人以上の会社について、週20時間以上働く方などにも対象が広がりました。
年金もらいながら扶養の範囲内で働けるのはいくらまで?
例えば、 年金額が130万円(≦158万円)であった場合は、 働ける金額(給与の年収)は、93万円(=65+28)までです。 年金額が158万円であった場合は、 働ける金額(給与の年収)は65万円までです。
週何日以上 厚生年金?
1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。 また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。