60歳~64歳の方が満額年金をもらいながら働く方法には、毎月の報酬+年金の月額の合計が28万円以下であることが収入の条件となっています。 これがもし、毎月の報酬+年金の月額の合計が28万円を超えてしまうと、支給される在職老齢年金の一部または全額が支給停止になってしまいます。 11 мар. 2022 г.
働きながら厚生年金 いくらもらえる?
働いている人が「特別支給の老齢厚生年金」をもらう場合には、給料と年金の合計額、すなわち、総報酬月額相当額(「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」)と年金月額(本来の年金額を12で割った額)の合計額が28万円を超えていると、年金額の一部または全部が支給停止になります。
年金をもらいながら働けますか?
年金を受給し併用して働いた場合、在職老齢年金という制度が適用されます。 在職老齢年金は、「基本月額(年金の年額を12で割った金額)」と「総報酬月額相当額(毎月の給与+直近1年の賞与などのインセンティブを12で割った金額)」の合計値によって年金が減額、または支給停止されてしまいます。
年金をもらい扶養してもらいいくらまで仕事できる?
年金額が158万円であった場合は、 働ける金額(給与の年収)は65万円までです。 年金額が158万円を超える場合は、それだけでもう扶養になれませんが、給与の年収が65万円までなら、給与所得は0円ですから、ご自分の所得が増えることはありません。
いくら働いたら年金減る?
65歳未満の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の2つを足して28万円以下。 その場合、年金はカットされない。 年金月額が28万円以下で、給与月額が48万円以下なら、2つの合計の28万円を超えた部分の2分の1が支給停止となるしくみ。 65歳以上の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の合計額が48万円以下。