事業所に使用されなくなったとき(退職日)は、その日から起算して1月を経過した日の属する月からとなりますので、3月31日から1月を経過した日の属する月=4月から年金額の改定となります。
年金 支給停止額変更いつから?
在職老齢年金制度の見直し 令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
年金の改正はいつから?
A. 65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。
在職老齢年金 改正 2022 いつから?
年金制度の改正により、2022年4月から在職老齢年金制度に関して年金の減額・支給停止される基準が緩和されます。 現行の制度では、年金の支給が停止される基準額は、賃金と年金の合計額につき「28万円」です。
2022年から年金制度が変わりますか?
従来の受給開始年齢は、65歳を基準に60~70歳まで自由に選ぶことができましたが2022年4月より上限年齢が5歳引き上げられ「60~75歳」となります。 「繰上げ受給」「繰下げ受給」の簡単な説明は以下の通りです。 「繰上げ受給」「繰下げ受給」のどちらを選択した場合でも減額・増額した年金額は、一生涯変わりません。