令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る 権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。 1 апр. 2022 г.
加給年金の打ち切りは?
配偶者が、老齢厚生年金(加入期間(2つ以上の老齢厚生年金の場合は合計した期間)が20年以上または20年以上とみなされるものに限ります)または障害を給付事由とする年金の決定を受けた場合は、加給年金が支給停止されることがありますので届出が必要です。
加給年金が支給停止になるのはなぜ?
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。
年金 支給停止額変更いつから?
年金制度の改正により、2022年4月から在職老齢年金制度に関して年金の減額・支給停止される基準が緩和されます。 現行の制度では、年金の支給が停止される基準額は、賃金と年金の合計額につき「28万円」です。 しかし、制度改正により、基準額が「47万円」に緩和されます。
加給年金 いつから申請?
加給年金を受給するには、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に必要書類を添えて、65歳誕生日の前日以降に最寄りの年金事務所へ提出する必要があります。