年金制度の改正により、2022年4月から在職老齢年金制度に関して年金の減額・支給停止される基準が緩和されます。 現行の制度では、年金の支給が停止される基準額は、賃金と年金の合計額につき「28万円」です。 しかし、制度改正により、基準額が「47万円」に緩和されます。
在職老齢年金 改正 2022 何月から?
2020年5月に成立した「年金制度改正法」により「在職定時改定」の制度が新たに設けられ、2022年4月から施行されます。 この制度は、年金をもらいながら働く65歳以上の社員が恩恵を受けられる制度です。
年金いつから 2022?
また受給開始に関しては、従来どちらの制度も「60~70歳の間」でした。 それが2022年4月からは「60~75歳の間」に変更されます。 つまり受給開始可能年齢も5年引き上げられることになるのです。
年金 支給停止 改正 いつから?
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。
2022年 年金 どう変わる?
60~64歳で老齢厚生年金を受給しながら高年齢労働者の場合、従来は、賃金と年金受給額の合計額が月額28万円超となるとこれを超える部分の年金が支給停止となっていました。 この点、2022年4月1日以降は支給停止基準額が「47万円」に緩和され、受け取ることのできる年金額が増える方が出てまいります。