65歳以上の方は、「毎月の報酬+年金の月額の合計が47万円以下」であれば、働きながら在職老齢年金を満額受け取ることができます。
いくら働いたら年金減る?
65歳未満の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の2つを足して28万円以下。 その場合、年金はカットされない。 年金月額が28万円以下で、給与月額が48万円以下なら、2つの合計の28万円を超えた部分の2分の1が支給停止となるしくみ。 65歳以上の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の合計額が48万円以下。
年金もらいながらパート いくらまで?
65歳未満の方が厚生年金に加入し、パート・アルバイトをする場合、年金月額(厚生年金÷12)と賃金月額の合計が28万円(2022年・令和4年4月以降は47万円)を超えると、年金が減額されます。 ただしパートやアルバイトであっても、厚生年金に加入しないで働けば、いくら働いても年金はカットされません。
働きながら厚生年金 いくらもらえる?
働いている人が「特別支給の老齢厚生年金」をもらう場合には、給料と年金の合計額、すなわち、総報酬月額相当額(「その月の標準報酬月額」+「直近1年間の賞与の合計額÷12」)と年金月額(本来の年金額を12で割った額)の合計額が28万円を超えていると、年金額の一部または全部が支給停止になります。
年金をもらいながら働けますか?
年金を受給し併用して働いた場合、在職老齢年金という制度が適用されます。 在職老齢年金は、「基本月額(年金の年額を12で割った金額)」と「総報酬月額相当額(毎月の給与+直近1年の賞与などのインセンティブを12で割った金額)」の合計値によって年金が減額、または支給停止されてしまいます。