月の途中で退職した場合 退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。 なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。 2 сент. 2014 г.
年金の資格喪失年月日は?
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
資格喪失日 いつ?
※資格喪失日とは、被保険者でなくなる日。 退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日となります。
定年退職の資格喪失日は?
まず「60歳に達した日」がいつかを特定する必要がありますが、法律的にいうと誕生日の前日になります(年齢計算に関する法律)。 60歳の誕生日の前日が定年退職日になり、その翌日に被保険者資格を喪失すると判断されます。
健康保険資格喪失届 いつから?
資格喪失届は、従業員が退職をした翌日から5日以内に、年金事務所および事業所が加入している健康保険組合に提出ををしなければいけません。