退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日となります。
年金の資格喪失年月日は?
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。 例えば、6月15日に退職する場合は、6月16日が資格喪失日となり、6月が資格喪失月となります。
定年退職の資格喪失日は?
まず「60歳に達した日」がいつかを特定する必要がありますが、法律的にいうと誕生日の前日になります(年齢計算に関する法律)。 60歳の誕生日の前日が定年退職日になり、その翌日に被保険者資格を喪失すると判断されます。
厚生年金 資格喪失日 いつ?
月の途中で退職した場合 退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。 なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。
役員退任の資格喪失日は?
まず社会保険の喪失日ですが、法律上やはり「退職日の翌日」となります。