法律上の「お墓」の定義 この法律中に、「お墓」という言葉については定義されていません。 ですが、大まかに言って、遺体や遺骨を埋蔵・埋蔵する施設は「お墓」として良いでしょう。 「お墓」に近い言葉として、「墳墓」「墓地」「納骨堂」は以下のように定められています。
お墓 何のため?
お墓は、亡くなった人の終の棲家です。 遺骨を安置する場所としての役割があります。 故人の死後も永く残るご遺骨は、故人の魂の象徴といえます。 その遺骨を安置する場所は、故人を偲ぶための大切な場所となります。
お墓のある場所を何と言う?
墳墓(ふんぼ) お墓やお墓のある土地のこと。 土を盛った埋葬場所のこと。
お墓はどこにする?
お墓を建てる場所について 一般的には檀家となっているお寺の「敷地」か「霊園」です。 遺骨は必ず納骨しなければいけないという法律はないので、自宅に置いておく「自宅供養」という方法もあります。
墓の昔の呼び方は?
どれほど時代を遡るかはっきりしないが、石器時代など、太古の昔の墓は、遺体を地面に埋めその上に土を「盛り上げ」(土が盛り上がれば目印となるので)それを墓とすることもあった。 土を盛り上げた墓を「墳墓」(ふんぼ)と言う。 (それが転じて、やがて墓全般の意味で「墳墓」とも言うようになった。