「1週間の所定労働時間が20時間以上」で、「31日以上雇用が継続される見込みがある場合」に加入が義務付けられています。 週5日働くとして、4時間以上働き、また1ヶ月以上の契約期間があれば、原則的には雇用保険に加入できるということになります。
派遣はいつから雇用保険に入れるのか?
契約期間が2か月未満の場合には、その時点では社会保険加入対象外になりますので引かれることはありませんが、契約を更新したらその更新月の1日から加入となり、手続きが必要です。 その後は更新するたびに加入が継続されていく仕組みです。
派遣社員 健康保険 いつから?
週30時間以上、2カ月を超えて働く契約であれば、契約初日から社会保険に加入する必要がありますはじめは2カ月未満の契約で、更新して2カ月以上継続して働くことになった場合は、更新の時点から加入できます。
派遣 保険 何時間?
1週間の所定労働時間が雇用元である派遣会社に勤める正社員の4分の3以上(1ヶ月の所定労働日数が15日以上、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上)であれば、社会保険に加入できます。
派遣社員 健康保険 いつまで?
いつまで加入するのか 任意継続で健康保険に加入していられる期間は2年間です。 2年を経過すると、任意継続被保険者としての資格を喪失します。 そして国民健康保険に加入するか、もしくは家族の扶養に入らなければなりません。 また、2年経過する前に再就職先が決まれば、再就職先で健康保険に加入するため、任意継続を脱退できます。