65歳到達後(または定額部分支給開始年齢後)に、厚生年金保険の被保険者期間が20年になったときは、退職した時点で扶養する配偶者または子どもがいる場合に加給年金額がつきます。 この場合の加算開始日は資格喪失日(退職日)の前日。
配偶者加給年金はいつからもらえるの?
加給年金を受け取る場合は、本人と配偶者、または本人と子どもの条件がすべて揃った月から対象期間になります。 ただし、加算は翌月分の年金から始まるため、実際に年金額が増えるのは、2〜3ヵ月後です。
配偶者加給年金いつまでもらえる?
配偶者の年金に「振替加算」 もらえる期間には限りがあります。 配偶者(図の例では妻)が65歳になって自分の年金をもらうようになると打ち切りになります。 「夫の年金が減って驚く人もいるが、妻が年金制度上自立するので『家族手当』はなくなる」と社会保険労務士の永山悦子さんは話します。
配偶者加給年金の条件は?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
年金の配偶者加給って何?
お答えします 加給年金額(年金に対し扶養手当のように加算されるもの)は、厚生年金保険の加入期間が20年以上(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)の特別支給の老齢厚生年金または65歳以後の老齢厚生年金を受ける方が、65歳未満の配偶者を扶養しているときに支払われます。