加給年金とは、配偶者が65歳になるまで受け取れる加算です。 夫婦間の年の差が大きいと受け取る期間が長くなり、その合計額が数百万円にものぼる可能性があります。 しかし年金加入期間などの要件があり、要件から外れると受け取れなくなるため要注意です。
加給年金は配偶者が何歳まで?
配偶者加給年金は、配偶者が65歳になると打ち切られます。 この時、配偶者が年金を受け取りはじめると、配偶者本人の老齢基礎年金に対して「振替加算」という加算がつきます。 配偶者が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合であっても、一定の要件を満たしている場合は老齢基礎年金に対して振替加算が加算されます。
妻の加給年金いつからもらえる?
加給年金は、加算開始日が属する月の翌月分から受給できます。 加算開始日については、次の表を参考にしてください。 さらに、加給年金の支給は、配偶者が65歳に達した時点で終了となることにも注意が必要です。
配偶者加給年金の条件は?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
配偶者加給年金 いくら?
生計を維持されてる方加給年金額配偶者224,900円※1人目・2人目の子各224,900円3人目以降の子各75,000円