妻が年金を受け取り始める年齢は、現在のところ一般的には61歳から62歳です(特別支給の老齢厚生年金といいます。 厚生年金期間が1年以上ある場合)。 振替加算の手続きは、一般的には夫が65歳になった時。 22 апр. 2022 г.
妻が年上年金どうなる?
妻が年上の場合は、夫より先に65歳に到達し、老齢基礎年金を受給することになります。 この時点ではまだ振替加算は加算されません。 夫が65歳に到達すると、その時点で妻が夫によって生計を維持されていれば、翌月から老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。
加給年金は配偶者が何歳まで?
配偶者加給年金は、配偶者が65歳になると打ち切られます。 この時、配偶者が年金を受け取りはじめると、配偶者本人の老齢基礎年金に対して「振替加算」という加算がつきます。 配偶者が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合であっても、一定の要件を満たしている場合は老齢基礎年金に対して振替加算が加算されます。
配偶者加給年金 いつからもらえる?
加給年金は、加算開始日が属する月の翌月分から受給できます。 加算開始日については、次の表を参考にしてください。 さらに、加給年金の支給は、配偶者が65歳に達した時点で終了となることにも注意が必要です。
加給年金制度 いつから?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。