配偶者加給年金の意味 厚生年金加入者が65歳になった時点、または65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給開始年齢になった時点で特定の条件を満たしている場合、もらえる年金額が加算されるのが配偶者加給年金という制度です。 加算額は、基本額として22万4700円(令和3年度)が支給されます。
年金の配偶者加給って何?
加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人は、65歳に到達したとき、その人に生計を維持されている配偶者か子がいれば老齢厚生年金に加算して支給される年金です。
加給年金の受け取り条件は?
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。 配偶者や子供がいない場合や厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ない場合は、加給年金を受け取ることができません。
配偶者加給年金はいつまでもらえる?
配偶者の年金に「振替加算」 もらえる期間には限りがあります。 配偶者(図の例では妻)が65歳になって自分の年金をもらうようになると打ち切りになります。 「夫の年金が減って驚く人もいるが、妻が年金制度上自立するので『家族手当』はなくなる」と社会保険労務士の永山悦子さんは話します。
年金 配偶者加算 いくら?
加給年金額は、配偶者と2人目までの子が223,800円、3人目以降の子が74,600円です。 また、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて配偶者の加給年金額に33,100円から165,100円が加算されます。
配偶者加給年金は加算されますか?
配偶者加給年金は、一定の条件を満たさなければ加算されません。 その条件は、大きく分けて以下の 2つ が挙げられます。 1つ目は、厚生年金の被保険者本人に関する条件 「厚生年金の加入期間が20年以上であること」 です。
配偶者加給年金額の支給停止は行われますか?
なお、令和4年3月31日において加給年金額が加算されている老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者であって、令和4年度からの65歳までの在職老齢年金制度の基準額引き上げによって加給年金額が支給停止となる人についても、加給年金額の支給停止は行われません。 中小企業では社長や社長の配偶者が20年以上厚生年金保険に加入して65歳以降も高額報酬を受けているケースも多いため、配偶者加給年金額について予定されている改正について取り上げてみました。
加給年金って何?
加給年金 は年金が受給できる65歳になった際に、生計を共にし、維持している配偶者や子供がいるときに加算される年金です。 年金には国民年金と厚生年金があり、年金の加入状況によって被保険者の区分は3つに分けられます。
老齢厚生年金の「加給年金」ってなに?
老齢厚生年金 には、一定の要件を満たすことで 「加給年金」という年金の上乗せ制度 が用意されていることをご存知でしょうか? 【動画で加給年金をわかりやすく解説。 年金版の家族手当! ? 】 この「加給年金」とは、65歳になり老齢厚生年金を受け取る方(定額部分の支給が開始される方)に 一定の「配偶者と子ども」 がいることで老齢厚生年金に加算される年金制度です。