子の出生後であればいつでも訴えることができますが(胎児の強制認知はできません)、父の死亡から3年を経過すると、訴えを提起できなくなります(同条ただし書)。
認知請求 いつまで?
認知はいつでもできますか? 原則として、認知の請求自体に時効はありません。 ただ、死後認知については、死後3年以内でなければ訴訟提起をすることができませんので、その点注意ください。
認知調停いつから可能?
父が死亡した後は、検察官を相手取って認知の調停・訴訟をすることができます(人事訴訟法42条)。 ただし、父が死亡した日から3年を経過したときは、もう認知の裁判はできません(民法787条)。 上で見たとおり、認知の裁判は、子の直系卑属でも起こせます。
妊娠 認知いつから?
なお、認知は妊娠中でもできますが、出生前に認知する場合には母親の承諾が必要です。 また、子どもが成人している場合は、その子本人の承諾が必要です。 さらに、子どもがすでに亡くなっている場合も認知ができます。 ただし、子どもの直系卑属(父親から見れば孫やひ孫など)がいる場合に限ります。
認知 いつから?
父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。 家庭裁判所での調停によっても認知されないときには、認知の訴えを起こすことになります。 父親に事情があって生存中に認知できない場合、遺言によっても認知することができます。 遺言の認知により、法律上の親子関係がさかのぼって成立します。