以下では、認知のできる期間について解説していきます。 認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
認知されない子供 どうなる?
認知されない非嫡出子には法律上の親子関係が発生していないので、父親の相続人とはなりません。 子どもの相続分(相続割合)は、相続人が誰なのか、その人数などによって異なってきますが、まったく権利がないのと、相続人として一定の相続分があるのとは、大変大きな違いとなります。
胎児認知は何ヶ月から出来る?
胎児認知をするのに、いつからできるかということに関する規定はありません。 ですから、母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることが可能です。
認知 何年以内?
この申し立ができるのは、子本人のほか、直系卑属、法定代理人も対象になります。 父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。 家庭裁判所での調停によっても認知されないときには、認知の訴えを起こすことになります。 父親に事情があって生存中に認知できない場合、遺言によっても認知することができます。
子供を認知したらどうなる?
認知すると,①認知の事実が戸籍に載る,②扶養義務が発生する,③認知した子が相続人となります。 認知についてお困りの際には,一度,弁護士に相談されるとよいでしょう。